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Basic policy on internal control system

内部統制システムの基本方針

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
  • (2)取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
  • (3)取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
  • 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役の職務の執行に係る情報・文書は、当社社内規程等に従い適切に保存し、管理する。

    3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)代表取締役は、「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、各リスクについて網羅的・体系的な管理を実施する。
  • (2)法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、直ちに取締役会及び担当部署に通報し、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について担当部署が把握に努めるとともに、対応し、改善する。
  • 4.取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
  • (2)日常の職務執行に関しては、組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、効率的に業務を遂行する体制を整備する。
  • 5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)代表取締役は、管理本部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委員会は、リスクマネジメント委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
  • (2)万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査等委員会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
  • (3)従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築するため、内部通報者保護規程を制定・施行する。
  • 6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • (1)当社は監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していないが、監査等委員会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配するものとする。配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査等委員会と相談し、その意見を十分考慮する。
  • (2)使用人が監査等委員会の職務を補助する期間中は、指名された使用人の指揮命令権は監査等委員に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。また、当該従業員の評価に関しては、監査等委員会の意見を聴取して行う。
  • 7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  • (1)取締役等から職務執行等の状況について以下の項目について報告する。
  •   ①会社に著しい損害を及ぼした事項及び及ぼす恐れのある事項
  •   ②月次決算報告
  •   ③内部監査の状況
  •   ④上記以外のコンプライアンス上重要な事項
  • (2)監査等委員は取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。
  • 8.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)取締役は、法令に基づく場合のほか、監査等委員会が求める事項を適宜、監査等委員会へ報告する。
  • (2)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を開き、コンプライアンス面や内部統制の整備状況について意思の疎通及び意見交換を行う。
  • (3)監査等委員会は、監査法人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
  • 9.財務報告の適正性を確保するための体制

  • (1)財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示していくために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するために体制の構築、整備、運用を行う。
  • (2)財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
  • (3)財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視及び評価し、不備があれば必要な改善及び是正を行うとともに、関連法令との適合性を確保する。
  • 10.反社会的勢力排除に向けた体制整備

    反社会勢力に関する排除規程を制定・施行し、取締役並びに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断、排除する。

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